この記事は「空き家庭木越境トラブル解決シリーズ」の**最終回(第6弾)**です。
これまでの解説でカバーしきれなかった細かい疑問や、よくあるトラブル事例、そして最後に大切な考え方をまとめます。
第7章: よくある質問(Q&A)
Q1. 勝手に切ったら「器物損壊」で訴えられませんか?
A. 正当な理由なく切ればその通りですが、2023年改正後の民法233条の要件(催告しても応じない、所有者不明など)を満たしていれば、適法な行為となります。

Q2. 隣が「相続放棄」されている場合はどうすれば?
A. 相続放棄されても、次の管理者が決まるまでは元々の相続人に管理責任が残る場合があります。まずは自治体に相談し、「相続財産管理人」の選任が必要なケースかどうかを確認しましょう。
Q3. 賃貸物件の庭木が越境している場合は?
A. この場合は所有者(大家さん)ではなく、占有者(借主)に切除を求めるのが原則です。借主が対応しない場合に、大家さんへ相談する形をとります。

トラブル事例に学ぶ「失敗しないコツ」
事例1:感情的な対立で泥沼化
長年の不満をぶつけ、「早く切れ!」と怒鳴り込んだことで相手が頑なになり、解決まで3年かかったケース。
事例2:業者選びの失敗
安さだけで選んだ業者が隣地のフェンスを傷つけ、その賠償責任をめぐって依頼主と業者で裁判になったケース。

シリーズの総まとめ
これまで全6回にわたり、空き家の越境庭木問題について解説してきました。
解決のためのロードマップ
1. **現状把握**: 写真を撮り、境界を確認する(記事2)
2. **相談**: 自治体の窓口や弁護士に意見を聞く(記事3)
3. **調査**: 登記簿を取り、所有者を探す(記事4)
4. **実行**: 適切な手順で、プロに依頼して切除する(記事2)
5. **事後**: 証拠を5年間保管し、費用回収は深追いしない(記事5)
庭木トラブルは、放っておいて解決することはありません。
むしろ時間が経つほど枝は伸び、根は広がり、修繕費用も膨らんでいきます。
「いつか誰かがやるだろう」ではなく、あなたの家の価値と平穏な暮らしを守るために、今日から一歩踏み出してみませんか?